障害者総合支援法とは?

未分類

障害のある人が自立した生活を送るために、どのような支援を受けられるのかをご存じですか?日本では、「障害者総合支援法」という法律のもと、障害のある方が安心して暮らせるように、さまざまなサービスが提供されています。今回は、障害者総合支援法の概要や対象者、具体的な支援内容について詳しく解説します。

  1. 障害者総合支援法とは?

障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、障害のある人が日常生活や社会生活を円滑に送れるよう、必要な支援を提供することを目的とした法律です。2013年に「障害者自立支援法」を改正する形で施行され、従来よりも幅広い障害に対応し、地域社会での共生を推進するための仕組みが整えられました。

  1. 対象となる人

障害者総合支援法では、以下のような障害を持つ方が対象となります。

  • ・身体障害(視覚・聴覚・肢体不自由など)
  • ・知的障害(知的発達の遅れによる生活支障)
  • ・精神障害(統合失調症、うつ病、発達障害など)
  • ・難病患者(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など)

特に、難病患者も対象に含まれたことで、これまで福祉制度の支援を受けにくかった人たちにも必要なサービスが提供されるようになりました。

  1. 受けられる支援の種類

障害者総合支援法では、以下のような支援が受けられます。

① 介護給付(生活を支えるサービス)

  • ・居宅介護(ホームヘルプ):自宅での入浴・排せつ・食事などの支援
  • ・重度訪問介護:重度の障害者向けの24時間介護支援
  • ・同行援護:視覚障害者の外出時の移動支援
  • ・短期入所(ショートステイ):一時的に施設での介護を受けられる
  • ・施設入所支援:施設に入所して介護を受ける

② 訓練等給付(自立や就労を支えるサービス)

  • ・自立訓練(機能訓練・生活訓練):日常生活の動作訓練
  • ・就労移行支援:企業への就職を目指すための訓練・サポート
  • ・就労継続支援(A型・B型)  
    • A型:雇用契約を結び、最低賃金が適用される
    • B型:雇用契約なしで軽作業を行う

③ 地域生活支援(地域での暮らしを支えるサービス)

  • ・移動支援:外出が困難な障害者の移動をサポート
  • ・意思疎通支援:手話通訳者や要約筆記者の派遣
  • ・日中一時支援:家族の負担を軽減するための一時預かり
  1. 障害支援区分とは?

支援が必要な度合いを判定するために「障害支援区分」という仕組みがあります。市町村が審査会を設置し、障害の程度や日常生活の困難さに応じて区分を決定します。

  • ・区分1~2:軽度の支援が必要
  • ・区分3~4:中程度の支援が必要
  • ・区分5~6:重度の支援が必要

支援区分によって、受けられるサービスの種類や量が変わります。
支援が必要な方は、まず市区町村の窓口で相談してみるのが良いでしょう。

  1. 相談支援の仕組み

障害のある人が適切なサービスを受けられるよう、市町村には「相談支援専門員」が配置されています。

  • ・サービス等利用計画の作成:適切なサービスを受けるための計画書を作成
  • ・地域移行支援:施設や病院から地域での生活へ移るための支援
  • ・地域定着支援:単身生活をする障害者が安心して暮らせるよう支援
  1. 費用負担の仕組み

サービスを利用する際の費用は、所得に応じて負担額が異なります。

世帯の所得区分              負担上限額

生活保護世帯・低所得(市町村民税非課税)     0円
一般(所得割16万円未満)           9,300円
一般(所得割16万円以上)          37,200円

低所得者ほど負担が軽減される仕組みになっています。

  1. まとめ

障害者総合支援法は、障害のある人が「住み慣れた地域で、自分らしく暮らせる」ことを基本理念とし、包括的な支援を提供する法律です。

この法律によって、障害のある方が日常生活や社会生活で必要なサポートを受けやすくなり、より自立した生活を目指せるようになっています。

自分や家族がどのような支援を受けられるのかを知り、必要なサービスを活用していきましょう。

就労継続支援B型つなぐ

所在地:福岡市早良区原6-23-18
電話番号:092-852-9910
営業時間:9:00~17:00
定休日:日祝

タイトルとURLをコピーしました