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障害者雇用促進法とは?

制度

障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法は、障害のある方が働きやすい環境を整え、雇用の機会を確保するために制定された法律です。企業や行政機関は、この法律に基づき、障害者の雇用を促進するための取り組みを行う必要があります。
 

1. 法定雇用率の設定
障害者雇用促進法では、一定規模以上の企業に対して障害者を雇用する義務が課せられています。この割合を「法定雇用率」といい、企業はこれを達成する必要があります。

・2024年4月からの法定雇用率
 ・民間企業:2.5%
 ・国・地方公共団体:2.6%
 ・都道府県等の教育委員会:2.5%

さらに、2026年7月には民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられる予定です。
 
 
2. 障害者雇用納付金制度
企業が法定雇用率を達成できなかった場合、不足している人数分に応じて「障害者雇用納付金」を支払う必要があります。一方で、法定雇用率を超えて雇用した企業には「調整金」や「報奨金」が支給される仕組みになっています。

この制度は、障害者雇用を促進するための経済的なインセンティブとなっており、雇用の拡大を図る重要な仕組みです。
 
 
3. 合理的配慮の提供
障害者が職場で円滑に働くためには、単に雇用するだけでなく、適切なサポートが必要です。そのため、企業は「合理的配慮」を提供する義務があります。

合理的配慮の例
・車いすユーザーのために段差の解消やエレベーターの設置
・視覚障害者のための音声案内や点字資料の提供
・聴覚障害者のための手話通訳や筆談サポート
・発達障害のある方への業務指示方法の工夫

合理的配慮の提供は、企業と障害者が話し合いながら進めることが求められます。

4. 企業ができること
企業が障害者雇用を進めるためには、次のような取り組みが効果的です。

✅ 職場環境の整備:バリアフリー化や作業内容の見直し
✅採用プロセスの工夫:面接時の配慮や適性に応じた配置
✅ 社内研修の実施:障害者雇用に関する理解を深める研修
✅ 専門機関との連携:ハローワークや障害者就業・生活支援センターの活用

 
まとめ
障害者雇用促進法は、単に雇用率を満たすことだけが目的ではなく、誰もが働きやすい社会をつくるための法律です。企業が積極的に取り組むことで、障害の有無にかかわらず、一人ひとりが自分らしく活躍できる環境が整います。

障害者雇用の取り組みを進めることで、多様性を活かした職場づくりが可能になり、企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。
 
 
  
 
就労継続支援B型つなぐ
 
所在地:福岡市早良区原6-23-18
電話番号:092-852-9910
営業時間:9:00~17:00
 
定休日:日祝

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