うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患の治療は病院やクリニックから処方されたお薬で治療する薬物療法が中心です。通院、服薬も長期間に及びますから経済的負担も大きくなります。自治体では患者さんが治療を継続できるように経済的な支援をしています。それが自立支援医療制度です。継続的に治療が必要と判断された場合は、どなたでも自立支援医療制度を利用できます。この記事では福岡市の自立支援医療制度について手続きや内容などをご紹介します。
過去記事:
自立支援医療制度の対象の方
対象は精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方です。 対象となるのは全ての精神障害で、具体的には次のような疾患を含みます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
自立支援医療で受けられるサービス
- 病院、クリニックでの窓口負担が1割負担になる
- 薬局での窓口負担が1割負担になる
- 訪問看護の窓口負担が1割負担になる
- 世帯所得に応じて月額負担の上限額までしか窓口負担を支払わなくてよくなる(月額上限額)
- (入院については対象となりません)
手続きに必要な書類など
手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 「自立支援医療支給認定申請書」
- 「診断書(精神科通院医療用)」(医師が作成)
- 「世帯所得の状況」
- 「重度かつ継続の意見書」(医師が作成)
- 「同意書」
- 健康保険証の写し
- 個人番号カード
書類は各区の保健所の窓口(精神保健福祉係)でももらえますが、福岡市のサイトからもダウンロードできます。必要な書類は状況によって異なりますので詳しくは保健所にお尋ねください。
月額上限額
自立支援医療制度では公的医療保険で3割の窓口負担を1割に軽減します。
また、この1割の負担が高額にならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。月額上限額は前年度の所得税の額によって決められます。負担額上限の目安は次の表の通りです。
(表1)
所得区分 | 世帯所得状況 | 月額負担上限 | 「重度かつ継続」の場合の上限額 |
生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税であり本人の所得が80万円以下※1 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税であり本人の所得が80万円より上(80万1円以上) | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市民税の納税額が33,000円未満 | 「高額療養費制度」の限度額が上限 | 5,000円 |
中間所得2 | 市民税の納税額が33,000~235,000円未満 | 〃 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市民税の納税額が235,000円以上 | 対象外 | 20,000円 |
福岡市の住民税のおおよその目安を知りたい方は、住民税の自動計算サイトを参考にしてください。
※1 障害基礎年金の年額は1級で972,250円、2級で777,800円です。例えば、住民税非課税世帯でご本人の収入が障害基礎年金2級だけの場合は低所得1の区分に該当して、月額上限負担は2,500円になります。
提出書類の記入例
「自立支援医療費支給認定書」
- 内容:初めて申請する場合は「新規」に〇をしてください。
- 障がい者・児:ご自分のお名前を記入してください。(例)つなぐ 花子 ツナグ ハナコ
- 年齢:(例)35歳
- 生年月日:(例)平成1年1月1日
- 住所:(例)福岡市早良区原6丁目23−18 ※フクオカシサワラクハラ6チョウメ23-18
- 個人番号:個人番号カード(マイナンバーカード)裏の12桁の番号を記入してください。(例)1234-5678-9012-3456
- 電話番号:092-852-9910
- ※障がい者の方が18歳未満の場合は、保護者氏名等も記入してください
- 保護者氏名:(例)つなぐ 太郎 ツナグ タロウ
- 保護者住所:ご本人とご住所が異なる場合のみ記入してください。同じ場合は空欄です。
- 個人番号:保護者の方の個人番号が必要です。窓口で記入する場合は番号をメモしてお持ちください。
- 受診者との関係:(例)父
- 電話番号:ご本人とお電話番号が異なる場合のみ記載。同じ場合は空欄です。
- 受診者の被保険者証の記号及び番号:(例)(青)55061306-3、(桃)123456789
- 受診者と同一被保険者証の記号及び番号:世帯主の方(例の場合は「父」)の保険証番号を記入してください。
- 保険者名:(青)全国健康保険協会東京支部、(桃)福岡市国保
- 個人番号:例の場合は「父」の個人番号を記入してください。
- 該当する所得区分:(表1)を参考にご自分の世帯が該当する区分に〇をしてください。
- 重度かつ継続:かかりつけの病院にご確認ください。
- 身体障害者手帳番号・等級:(例)0000000001、2級
- 精神障害者福祉手帳番号:「受給者番号」と「等級」を記載してください。
- 医療機関名:かかりつけの病院1件、調剤薬局2件まで、訪問看護ステーション1件を記入します。(例)つなぐメンタルクリニック、A調剤薬局、B調剤薬局、訪問看護ステーションつなぐ
- 所在地・電話番号:上記医療機関の住所と電話番号を記載してください。
- 署名・記載日:書類を記入した日にちと、自著で署名を記入します。(例)令和6年11月19日 つなぐ太郎
「世帯の所得状況」
- 1,2,3,4,6はご自身の状況を記入してください。わからない場合は「わからない」に〇をします。
- 5.【国民障害基礎年金】1級→年額993,750円、2級→年額795,000円(令和5年度)
- 4.※書類を記入した日に福岡市に住民票がない場合は、「市町村民税課税(非課税)証明書」を提出してください。
「同意書」
- ②保護者がいる場合は全員の氏名と生年月日を記入します。(例)つなぐ 太郎 昭和50年1月1日、つなぐ 洋子 昭和51年4月1日
- ③世帯に入っている人全員のお名前、生年月日を記入します。(例)つなぐ 太郎 昭和50年1月1日、つなぐ 洋子 昭和51年4月1日、つなぐ 次郎 平成2年2月1日
「自立支援医療費 支給認定申請書(継紙)」
受給者→本人(つなぐ 花子)
被保険者・組合員→健康保険証の世帯主氏名に記載されているお名前です(つなぐ 太郎)
保護者→保護者全員(つなぐ 太郎、つなぐ 洋子)
世帯員1→住民票に記載されている世帯員全員のお名前と個人番号が必要です(つなぐ 次郎)
まとめ
記載する項目がたくさんありますので、申請書は福岡市のホームページからあらかじめダウンロードして、わかる部分は記入して保健所に持っていくことをおすすめします。
必要な書類も人によって異なりますので、わからない点があれば、あらかじめ保健所にお電話でご確認ください。
「診断書(精神科通院医療用)」、「重度かつ継続の意見書」は、かかりつけの病院で書いてもらいますが、時間がかかる場合が多いので、早めに主治医の先生にご相談ください。
精神疾患は継続して治療することが重要です。そのための経済的負担を軽減するためにも、ぜひ自立支援医療費制度を活用しましょう。
(記事作成:K. S.)