「サービス計画相談支援」とは?就労継続支援事業所を利用するために必要な手続き

 「計画相談支援」とは障がい福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成したり、作成した計画がサービス利用者にとって適切であるかを確認評価する支援を行います。 障がい福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請を行いますが、その際に必ず「サービス等利用計画案」を作成しなければなりません。計画書は「指定特定相談事業所」(計画相談事業所)の「相談専門支援員」(相談支援員)が作成します。相談支援員が利用者と面接をして計画案を作成するのに、およそ30~60日ほどかかります。市区町村役所に支給申請を行って「サービス等利用計画案提出依頼書」を受け取ったら、できるだけ早く計画相談事業所に計画案の作成を依頼してください。事業所が見つからないときは、各区の「障がい者基幹相談センター」にご相談ください。福岡市には14か所の基幹相談センターがあり、お住いの小学校校区によって担当が分かれています。下のリンクからご自身の担当課がどこかご確認の上、ご連絡ください。

福岡市内の障がい者基幹相談支援センター

 なお、計画相談支援の利用者負担料金は無料です。計画相談支援でサービス計画作成でかかった費用などは、市町村から事業所側に対して計画相談支援給付金が支払われます。安心してサービスを利用してください。

 ここからは相談事業所との契約とサービス利用までの手続きの流れをご説明します。

指定特定相談事業所と契約して手続きをする

 就労継続支援事業所を利用したいと考えたら、以下の流れで手続きをします。

  • お住まいの地域の市区町村役所で①「サービス等利用計画案提出依頼書」を受け取ってください。福岡市の場合はお住まいの地区の区役所です。この書類は契約時に相談専門支援員に提出します。
  • お住いの地区の「障がい者基幹相談センター」に連絡して「就労継続支援事業所を利用したいので、『(指定特定)相談事業所』を探しています」と伝えましょう。
  • (指定特定)相談事業所を探します。障がい者基幹相談センターを通さずに直接、相談事業所を探す場合は、福岡市のサイトかこのページにある事業所一覧のリンクからお探しください。「就労継続支援事業所を利用したいので『サービス等利用計画案』を作成してください」と伝えます。
  • 「(指定特定)相談事業所」と契約をします。相談事業所との契約、利用には料金はかかりません。相談専門支援員が家庭訪問をして、ご本人とご家族の意向をもとに②サービス等利用計画案を作成します。
  • 計画案の作成には30~60日ほど時間がかかりますので、障がい者福祉サービスを利用したい場合は早めにお手続きを始めてください。
  • 計画相談支援支給申請書「サービス等利用計画案提出依頼書」を区役所の窓口に提出します。
  • 支給が決定すると④「障がい福祉サービス受給者証」(受給者証)が発行されます。
  • ご本人、ご家族、相談専門支援員サービス提供事業者(就労継続支援事業所など)の担当者が集まってサービス担当者会議を開きます。ここで利用するサービスの内容を話し合い⑤「サービス等利用計画」を作成します。本人の同意を得て内容を確定します。
  • 就労継続支援事業所などのサービスの利用を開始します。

※ 必要書類一覧

  1. サービス等利用計画案提出依頼書 (市区町村役所で発行)
  2. サービス等利用計画案 (相談専門支援員が作成)
  3. 計画相談支援支給申請書 (ダウンロード
  4. 障がい福祉サービス受給者証 (市区町村役所で発行)
  5. サービス等利用計画 (相談専門支援員が作成)

福岡市内の指定特定相談事業所のホームページ一覧

 令和6年11月1日付で福岡市内に「指定特定相談事業所」(相談支援事業所)は160箇所あります。詳しくは福岡市のホームページから一覧(PDF)をダウンロードしてください。各事業所は対象者が決まっていて、「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」「難病患者等」「障がい児」の5つの区分があります。また事業所は実施地域が決まっています。事業所がご自身の対象区分に当てはまっているか、お住いの住所が該当地域に当てはまっているかを確認して連絡しましょう。

令和6年11月1日付指定特定相談支援事業所及び指定障がい児相談支援事業所一覧

 当就労支援継続事業所(つなぐ 就労支援A型B型事業所)のご利用を検討している方は、福岡市在住の精神障がい者に該当する方がほとんどです。下のリンクは福岡市内で精神障がい者を対象としてホームページを設置している「指定特定相談事業所」の一覧(2024年11月25日現在)ですので、ご自分で探す際のご参考にしてください。

現在、相談専門支援員の人数が不足していて、なかなか担当者が決まらないことがあります。つなぐでも相談事業所をご紹介していますので、お気軽にご相談ください。

(記事作成:K. S.)

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