障がい者総合支援法に基づく支援サービスについて

サービス




一般企業での就労が難しい障害者の方々には、障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業の三つの支援サービスがあります。

これらのサービスを利用することで、働く意欲を持つ障がい者が就労の機会を得ることができます。
 

サービスの違い

 就労移行支援事業

  • 目的: 一般企業に就職を希望する障害者に対し、就職のためのスキルを習得する支援を行います。
  • 対象者: 精神障がい、発達障がい、身体障がい、知的障がいなどの障がい者(障害者手帳がなくても利用可能)。
  • 支援内容: 職業訓練、履歴書添削、面接対策、職場探しのアドバイス、就職後の支援。
  • 利用期間: 最大2年間、必要に応じて1年間の延長が可能。
  • 利用料: 市町村民税課税世帯で月額9,300円から37,200円(条件による)。

 就労継続支援A型事業

  • 目的: 雇用契約を結び、賃金を得ながら就労する支援を行います。
  • 対象者: 一般企業での雇用が困難な障害者(18歳以上65歳未満)、医師の了解が必要。
  • 支援内容: 障害に配慮した働き方、作業内容は様々(飲食店、データ入力、工場作業など)。
  • 利用期間: 制限なし。
  • 利用料: 原則として収入の10%、生活保護受給者や非課税世帯は無料。

 就労継続支援B型事業

  • 目的: 雇用契約を結ばず、柔軟な働き方で支援を行います。
  • 対象者: 一般企業やA型事業所での就労が困難な障害者、50歳以上、障害基礎年金1級受給者など。
  • 支援内容: 自分のペースで働ける、作業内容は軽度なもの(ボールペンの組み立て、農作業など)。
  • 利用期間: 制限なし。
  • 利用料: A型と同様、条件によって自己負担が発生。

主な違い

就労移行支援は就職に向けたスキル訓練を中心とし、期間が2年間と限定されています。

就労継続支援A型は雇用契約に基づく就労を支援し、最低賃金以上の給与が得られるが、利用料の自己負担が発生する場合があります。

就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、柔軟な働き方ができ、工賃は成果に応じて支払われるため、作業内容は軽度で、利用料の自己負担が条件によって異なります。
 
 
これらの支援サービスの違いを理解し、自分に合った支援を選ぶことが重要です。 

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