6月27日は障害者優先調達推進法の日

利用者様へ

障がい者の「仕事と暮らし」を支える取り組み

6月27日は、「優先調達推進法の日」です。
また、6月20日から7月20日までは「優先調達推進法月間」として、関係機関を中心にさまざまな周知・啓発活動が行われています。

優先調達推進法とは?

通称「優先調達推進法」の正式名称は、「国等による障がい者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」です。

この法律は、平成24年6月20日に「障害者総合支援法」と同時に公布され、翌平成25年4月1日に施行されました。
国や自治体などの公的機関が、障がい者就労支援施設等から物品やサービスを優先的に調達することを促す内容となっています。

なぜこの法律が必要なのか?

障がい者就労支援施設(就労継続支援A型・B型など)では、多くの方が社会参加や経済的自立を目指して働いています。
しかし、一般企業との取引はまだまだ少なく、施設で働く利用者の工賃や賃金が十分でないという課題があります。

そこで、公共機関が積極的に物品やサービスを発注することで、安定した仕事の確保や工賃アップにつなげようというのがこの法律の目的です。

6月27日「優先調達推進法の日」とは?

この法律の公布日である6月27日を、全国社会就労センター協議会および日本セルプセンターが「優先調達推進法の日」と定めています。

さらに、6月20日から7月20日までは「優先調達推進法月間」として、全国の自治体に向けた啓発活動が展開されます。
この期間には、障がい者就労支援施設の役割や実績について理解を深める機会が設けられ、地域の中での発注機会の拡大が期待されます。

私たちにもできること

優先調達推進法の理念は、決して行政や自治体だけのものではありません。
企業や地域社会、そして私たち一人ひとりが、「誰もが働き、暮らせる社会」のために何ができるかを考えることが大切です。

例えば――

  • 障がい者支援施設で作られた商品を選ぶ
  • 地元の福祉作業所に仕事を依頼する
  • 障がいのある人の働き方について学ぶ機会を持つ

こうした日常の中の小さな選択や行動が、持続可能な共生社会の実現に近づく一歩になるのです。


最後に

「優先調達推進法の日」や「優先調達推進法月間」は、障がいのある人たちの仕事や収入、そして生活を支える制度を見直す貴重な機会です。

私たちの社会には、「ちょっとした支え」や「意識の変化」で大きく前進できる仕組みがたくさんあります。
この機会にぜひ、障がい者就労支援と調達の在り方について、あらためて考えてみてはいかがでしょうか。

参考・引用元:厚生労働省 優先調達推進法パンフ 

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