2025年10月開始「就労選択支援」とは?働き方を選ぶ前に知っておきたい新しい仕組み

「就労選択支援」とは?

自分に合った働き方を考える新しい支援制度をわかりやすく解説

「自分に合う働き方がわからない」
「就労継続支援A型とB型、どちらを選べばよいのだろう?」

このような悩みを持つ方は少なくありません。

障がいのある方が働くための福祉サービスには、いくつかの選択肢があります。
例えば、雇用契約を結んで働く就労継続支援A型、比較的体調やペースに合わせて利用できる就労継続支援B型、一般企業への就職を目指す就労移行支援などです。

しかし実際には、

・自分にはどの働き方が合っているのか
・どのサービスを利用すればよいのか
・一般就労を目指すべきか福祉就労を利用するべきか

といった点について、十分に整理されないまま進路が決まってしまうケースもあると言われてきました。

その結果、

  • 本人の希望とサービス内容が合わない
  • 利用開始後にミスマッチが起こる
  • 就労へのステップが分かりにくい

といった課題が指摘されてきました。

こうした背景を踏まえ、**2025年10月(令和7年10月)から「就労選択支援」**という新しい障害福祉サービスが開始される予定です。

この制度は、障がいのある方が自分に合った働き方を選択しやすくすることを目的として、就労系サービスを利用する前に、就労能力や適性を整理するアセスメント(評価)を行う支援とされています。

この記事では、現在公表されている制度資料をもとに、

  • 就労選択支援の制度概要
  • 利用が想定されているタイミング
  • 支援の実施期間
  • 利用料金
  • 既存制度との違い

などについて、できるだけわかりやすく解説します。

出典
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00006.html


就労選択支援とは?利用が想定されているタイミング

就労選択支援とは、障がいのある方が

  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労移行支援

などの就労系福祉サービスを利用する前に、本人の希望や能力、適性などを整理するための支援とされています。

これまでにも、一部の自治体では就労アセスメントと呼ばれる取り組みが行われてきました。
特にB型事業所を利用する前に、本人の作業能力や適性を確認する目的で短期間の評価を行うケースがあります。

しかし、この取り組みは地域によって実施方法や内容が異なっており、全国的に統一された制度とは言えない状況でした。

そこで国は、こうしたアセスメントの仕組みを整理し、全国共通の障害福祉サービスとして制度化する方針を示しました。
それが「就労選択支援」です。

厚生労働省の検討資料では、制度は次のスケジュールで導入される予定とされています。

制度開始予定

2025年10月(令和7年10月)

主に
就労継続支援B型の新規利用希望者を中心に利用が想定されています。

今後の制度拡大(予定)

2027年4月(令和9年4月)頃

制度の対象が広がり、

  • 就労継続支援A型
  • 就労移行支援の利用期間更新

などにも関係してくる可能性が示されています。

ただし、制度の具体的な運用については、自治体や利用者の状況によって異なる場合もあるため、実際の利用については相談支援専門員や自治体へ確認することが重要です。

出典
厚生労働省「就労選択支援制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001307581.pdf


就労選択支援の実施期間

就労選択支援では、事業所での活動や面談などを通して、本人の就労能力や適性の評価(アセスメント)が行われます。

制度資料では、この支援の実施期間は

原則としておおむね1か月程度

とされています。

ただし、

  • 利用者の状況
  • 評価の進み具合
  • 必要なアセスメントの内容

などによっては、それより短い期間で終了する場合もあるとされています。

この期間中には、例えば次のような点が確認されることが想定されています。

  • 作業能力
  • 作業スピード
  • 集中力
  • 作業の正確さ
  • 職場環境への適応
  • コミュニケーションの特徴
  • 支援や配慮が必要な場面

これらの内容を整理したアセスメント報告書が作成され、今後の進路を検討する際の参考資料として活用されるとされています。

出典
厚生労働省「就労選択支援 実施マニュアル(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480295.pdf


利用料金とお金の扱い

就労選択支援は、障害福祉サービスの一つとして位置付けられているため、基本的には他の福祉サービスと同様の自己負担制度が適用されます。

利用料金

原則として

サービス費用の1割負担

となります。

ただし、障害福祉サービスには世帯所得に応じた月額上限が設定されています。

  • 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:0円
  • 一般世帯:上限あり(最大37,200円)

このため、多くの場合は実質的な自己負担が発生しない、または低額となるケースが多いとされています。

工賃や給与について

就労選択支援は、働くこと自体を目的としたサービスではなく、就労に向けた評価や準備を行う支援として位置付けられています。

そのため、この期間は

  • 就労継続支援A型の雇用契約
  • 就労継続支援B型の作業参加

とは異なる性質の支援となります。

活動内容や報酬の取り扱いについては、実施する事業所のプログラム内容や運用によって異なる場合があるため、事前に事業所へ確認することが勧められています。

出典
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001230345.pdf


体験利用との違い

これまで就労系サービスを利用する際には、事業所の体験利用を行い、その事業所に通うかどうかを判断するケースも多くありました。

一方、就労選択支援は

「特定の事業所を選ぶための体験」ではなく
「自分に合った働き方を整理するための支援」

として位置付けられています。

アセスメントの結果は、今後の進路を検討する際の参考資料として、

  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労移行支援
  • 一般就労

などの選択肢を検討する際に活用されることが想定されています。

また、制度資料では、就労選択支援は複数の関係機関と連携しながら進路を検討する仕組みとして考えられています。

例えば

  • 就労支援事業所
  • 相談支援事業所
  • ハローワーク
  • 障害者就業・生活支援センター

などが関わる可能性もあるとされています。

出典
厚生労働省「就労選択支援におけるアセスメントの考え方」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001307581.pdf


就労選択支援はB型利用の前に必ず受ける必要があるの?

最近、相談の中でよく聞かれるのが

「B型事業所を利用する前に、就労選択支援は必ず受けないといけないのですか?」

という質問です。

厚生労働省の制度資料では、就労選択支援は就労系サービスを利用する前のアセスメント支援として活用される制度とされています。

ただし、実際の運用については

  • 自治体の運用
  • 相談支援専門員の判断
  • 本人の就労経験
  • 支援の必要性

などを踏まえて判断される場合があります。

そのため、すべてのケースで必ず利用しなければならないとは限らず、個別の状況に応じた判断が行われる場合があります。

出典
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00006.html


まとめ

2025年10月から開始予定の就労選択支援は、障がいのある方が自分に合った働き方を検討するための新しい支援制度です。

この記事のポイント

  • 就労系福祉サービスを利用する前に適性や能力のアセスメントを行う支援
  • 実施期間は原則おおむね1か月程度
  • 利用料金は障害福祉サービスと同様の自己負担制度
  • 支援内容は就労準備や適性評価を中心としたもの
  • 利用の必要性は個別の状況や自治体の運用によって判断される場合がある

制度の具体的な運用は、今後の制度整備や自治体の運用によって変わる可能性もあります。

そのため、利用を検討している方は

  • 市区町村の障害福祉窓口
  • 相談支援専門員
  • 就労系事業所

などに相談しながら、自分に合った進路を検討していくことが大切です。


福岡市にお住まいの方の相談窓口

就労選択支援の利用を検討している場合、福岡市では次の窓口で相談することができます。

各区役所 福祉課(障がい者福祉担当)

区役所電話番号
早良区役所 福祉課092-833-4354
西区役所 福祉課092-895-7064
城南区役所 福祉課092-833-4103
中央区役所 福祉課092-718-1101
博多区役所 福祉課092-419-1079
東区役所 福祉課092-645-1067
南区役所 福祉課092-559-5121

福岡市障がい者就業・生活支援センター

中央・博多・東・南区担当
電話:092-624-8334

西障がい者就業・生活支援センター
電話:092-894-1802

福岡障がい者職業センター

電話:092-751-7646

ハローワーク福岡

ハローワーク福岡中央
福岡市中央区赤坂1丁目6-19

ハローワーク福岡南
福岡市南区塩原2丁目3-1

ハローワーク福岡西
福岡市西区内浜1丁目10-7

出典

福岡市 障がい者福祉窓口一覧
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shogaifukushi/health/shogaifukushi_madoguchi.html

福岡県 障がい者就業・生活支援センター
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syugyou-seikatsu-shien-center.html

高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡障がい者職業センター
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/fukuoka/

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