就労継続支援B型事業所を利用するまでの流れ

利用者様へ

就労継続支援B型事業所は、障がいや病気のある方が社会復帰を目指すための大切な障害福祉サービスです。

最初は手続きが難しく感じるかもしれませんが、ステップごとにしっかりとサポートを受けながら進めることができます。

今回は、就労継続支援B型事業所を利用するための、「5つの手続きの流れ」を順に説明します。


ステップ1: 主治医に相談

まず初めに、定期的に通院している病院の主治医に、「就労継続支援B型事業所を利用したい」と伝えましょう。

主治医の許可を得ることが必要です。

また、この時にどのようなB型事業所を選べばよいか、アドバイスをもらうことも重要です。

障害者手帳を持っていればスムーズに進みますが、手帳がなくても主治医から「意見書」や「診断書」をもらうことで利用可能です。


ステップ2: B型事業所を探す

次に、自分に合ったB型事業所を探しましょう。

インターネットや市役所、ハローワークなどを通じて情報を集めることができます。

事業所を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。

  • 事業所が扱っている作業が自分に合っているか
  • 事業所の雰囲気が自分にとって快適か
  • 交通アクセスや送迎サービスが整っているか
  • 障がいの種類に対応しているか

気になる事業所が見つかったら、できれば見学や体験を申し込んで、実際にその雰囲気や作業内容を確認してから決めることをお勧めします。


ステップ3: 障害福祉サービス受給者証の申請

事業所を決めたら、次は「障害福祉サービス受給者証」を申請します。

この受給者証は、就労継続支援B型を利用するために必要な書類です。

申請は市役所の障害福祉窓口で行います。

申請時に必要な書類は以下の通りです。

  • 障害者手帳(手帳がない場合は、主治医の意見書や診断書)
  • 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
  • 自立支援医療の受給者証(利用している場合)
  • お薬手帳
  • 印鑑

申請後は職員との面談が行われるので、現在の体調や治療中の病気についても話すことになります。

面談後から受給者証が発行されるまでには、通常2週間から1ヶ月程度かかります。


ステップ4: サービス等利用計画案の作成

受給者証が発行されたら、次は「サービス等利用計画案」を作成します。

この計画案は、あなたが就労継続支援B型を利用する目的や目標、どのような支援が必要かを整理する重要な書類です。

計画案作成には、相談支援専門員と協力して進めます。

相談支援専門員は、障がいや病気に対する支援全般を担当してくれるので、しっかりと相談しながら進めていきましょう。


ステップ5: 事業所と契約して利用開始

最後に、作成した利用計画案を元に、B型事業所と契約を結びます。

これで、就労継続支援B型の利用が正式に開始されます。

契約後は、自分のペースで社会復帰やスキルアップを目指して、支援を受けながら少しずつ仕事をこなしていきましょう。


まとめ

就労継続支援B型を利用するためには、

「主治医への相談」

「事業所選び」

「受給者証の申請」

「サービス等利用計画案の作成」

「契約」

を含む5つのステップが必要です。

初めての手続きは少し戸惑うかもしれませんが、それぞれのステップでしっかりとサポートを受けることができるので、安心して進んでください。

自分のペースで社会復帰を目指し、少しずつ成長していくための第一歩を踏み出しましょう。

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