障害者雇用制度や雇用率制度があることで、企業や自治体は「障害のある方を一定割合で雇用しましょう」というルールに沿って取り組んでいます。
でも、それだけでは終わりません。
雇用の実態がどうなっているか、毎年しっかり「報告」する仕組みも用意されています。
それが「障害者雇用状況報告書」、通称「61(ろくいち)報告」です。
61報告とは?
正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条に基づいた年1回の報告制度です。
企業などの事業主が、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークを通じて報告することが義務づけられています。
誰が報告するの?
基本的に、次のような事業主が対象となります:
・従業員が50人以上の民間企業
・一部の特殊法人(例:独立行政法人、公団、公庫など)
雇用している人数や、どの障害種別の方をどのような形で雇用しているかなど、詳細に記入する必要があります。
なぜ報告するの?
報告を受けることで、国や自治体は次のようなことができます:
・雇用率が守られているか確認
・雇用の実態を把握し、今後の施策に活かす
・雇用が少ない企業への指導や助言を行う
障害者雇用を制度だけに終わらせず、しっかり「実行」されているかを確認する大事な制度です。
報告はどうやって提出するの?
企業は、本社のある地域を管轄するハローワークに対して、以下の方法で提出します:
・郵送
・持参
・電子申請(e-Govなど)
提出期限は、毎年6月中〜7月初旬ごろが多いですが、年度により異なります。
まとめ
「61報告」は、障害者雇用が実際に行われているかどうかを“見える化”するための仕組みです。
見えにくい雇用の実態を把握し、
もっとよい働き方・支援のあり方を考えるために、欠かせない制度のひとつです。
次回は、「雇用義務」についてご紹介予定です!