障害のある方が社会で働くには、制度の支えが必要です。
その中でも、とても大切な役割を果たしているのが「雇用義務」です。
では、この制度はどんな内容なのでしょうか?
今回のテーマは「障害者の雇用義務」についてです。
「雇用義務」とは?
障害者雇用促進法では、企業や団体などの事業主に対して「障害のある方を一定の割合で雇うこと」を義務づけています。
これが「雇用義務」です。
具体的には…
🔹 常用労働者(フルタイムなど)が 50人以上 の企業は、
🔹「法定雇用率(たとえば2.3%など)」以上の障害者を雇う必要があります。
この義務が守られていない場合、国から指導が入ることもあります。
対象になる「障害」は?
雇用義務の対象には、次のような障害のある方が含まれます:
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害(発達障害を含む)
また、短時間勤務(週20時間以上)の方も一定条件で対象に含まれます。
もし義務を果たさないとどうなる?
雇用義務を守らない事業主には、次のような対応が行われます:
- 厚生労働省やハローワークからの 指導・助言・報告の求め
- 悪質な場合は企業名が 公表 されることもあります
- 雇用納付金制度により、逆にお金を納める必要が出ることも
ただし、障害者雇用をしっかり行っている企業には、助成金や評価制度などのサポートも用意されています。
なぜ雇用義務が必要なの?
この制度の目的は、「障害のある方にも、働く機会を平等に届けること」。
もし義務がなければ、障害者の就職先は今よりもずっと少なくなるかもしれません。
「制度の力で、最初のチャンスをつくる」ことが、雇用義務の大きな意味なのです。
まとめ
雇用義務は、企業だけに課せられたルールではなく、
障害のある方の「働きたい」という想いを、社会全体で支えるための大切な仕組みです。
私たち一人ひとりが制度を知ることで、
やさしく、働きやすい社会への一歩が始まります。
次回は、雇用義務とつながる「雇用納付金制度」について紹介予定です!

